こんちゃ(´・ω・)ノ
IT業界における簡単な契約の話。
この辺は知っておかないとね。
【業務請負】
■請け負い
システム(成果物)をお客様に納品する。
お客様は納品した成果物に対して代金を支払う。
・法律
第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
→仕事の結果(成果物)に対して代金(報酬)を支払うことを約束する契約。
・メリット
開発したシステムによって多くの利益を生み出す可能性がある。
・デメリット
成果物に対して責任を持たなければいけない。(瑕疵担保責任)
そのため、開発自体がシビアになる。
また、開発の工数が予定より膨らむと赤字になる可能性もある。
※瑕疵(かし)とは納品後、半年や1年、故障があった場合に無償で 対応しなければならないもの
・
実情
基本的に開発の規模によって金額は変わる。
(例1)
お客様が「この機能を持ったシステムを作りたい」
A社「この位の金額でどうでしょう」
B社「うちはこの位の金額でやりますよ」
→お客様はA社B社の見積もりを比較した結果、B社を選択。
※A社、B社ともにある程度情報はいただいている。
請負をするA社、B社は利益が出せる金額をする。
ただ、今後の追加開発等で利益を生み出せると考え、
最初は少しの赤字覚悟で安めに出して、
案件を取ることを優先する場合もある。
そこは企業側の戦略次第。
また企業ごとにノウハウや実績の数、
既にお客様のところに派遣で人が入っている等、
アピールできるところが違うので、
その辺の力関係というか有利不利を認識しておく。
見積もり自体は色々な手法があるので、
そちらも知っておくと良いだろう。
簡単なやつだと人月で単純に出したりとか。
【業務委託】
■SES(システムエンジニアリングサービス)
技術力、労働力をお客様に提供する。
お客様は行った作業に対して代金を支払う。
※最初はSES契約でプロジェクトに入り、
そこから請負に移行する場合もある。
・
法律
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
→システムの開発行為等を行うことを約束する契約。
SESの場合は合意したスキルレベルの開発者がシステムの
開発作業を行うことを約束するが、
システム自体が完成自体は約束していない。
そのため、スキル不足と認識されればすぐに、契約を切ったり、
自社の信用が落ちたりする。
つまり、法律上は完成を約束はしなくても、結局は完成させないと
いけない場合が多いと思われる。
・メリット
責任を負うことがあまりなく、リスクが低い。
・デメリット
スポットで入ることが多く、利益が少ない。
・実情
契約期間が伸びることが多々ある。
また、時間単価で契約している場合が多い。
(例)
1時間:1500円
月の営業日は平均、20日
1日8時間の業務時間として、20日だと160時間
「160時間:240000円」が給与のベース
このベースから利益をどれくらい出すかによって契約金額が決まる
「150~180時間:240000円+利益、営業・管理費」等範囲的に金額を固定などもある。
超過した分は別途お金が支払われる仕組み
※実際の会社員の場合、部長や課長の管理作業、営業、経理、総務等の営業・管理費と
会社の利益、健康保険や税金等で「1ヶ月:50万〜100万」くらいまで前後する
リーダークラスだと高く、プログラマだと低め。
また長くプロジェクトにいることで単価が高くなる場合もある
新人だと最初の数ヶ月は無償でプロジェクトに入れたりもする。
後は、国内だと沖縄が少し安かったり、海外では中国、インド、ベトナム等安い単価を利用して開発する場合もある→ニアショア、オフショア。
【混合契約】
請負と委託両方を使用し、基本的にはSES(委託)で、ある特定の部分は請負等、
使い分けて契約することも可能。
【偽装請負】
請負契約だが、お客様側の指揮・指示で作業をしている。
請負はあくまで成果物に責任があり、作業自体を管理することができない。
契約と実態が違う場合である。
違反した場合は、派遣法、あるいは職業安定法違反に引っかかり、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性がある。(44条 9号)。
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